青森家庭裁判所 昭和47年(家)398号 審判
主文
利害関係人(第三債務者)は本件審判手続終了に至るまで昭和四七年分以降の休耕奨励金等を相手方に支払つてはならない。
相手方は利害関係人(第三債務者)から上記奨励金の支払いを求めてはならない。
利害関係人(第三債務者)は上記奨励金を供託すること。
(家事審判官 久末洋三)
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利害関係人(第三債務者)は本件審判手続終了に至るまで昭和四七年分以降の休耕奨励金等を相手方に支払つてはならない。
相手方は利害関係人(第三債務者)から上記奨励金の支払いを求めてはならない。
利害関係人(第三債務者)は上記奨励金を供託すること。
(家事審判官 久末洋三)